標準報酬制への移行について
被用者年金一元化により,保険料の算定基礎が,給料を基準に計算する「手当率制」から,現在厚生年金が採用している「標準報酬制」に移行しました。
- 制度概要
毎年4月から6月の報酬(手当を含む)の平均額をもとに「標準報酬月額」を原則,年1回決定(定時決定)して,その年の9月から翌年の8月までの掛金,負担金の算定基礎とします。 なお,制度が開始される平成27年10月から平成28年8月までの「標準報酬月額」は,平成27年6月に支給された報酬をもとに決定されます。 - 施行日
平成27年10月1日
定時決定
組合員の標準報酬月額は,原則として,年1回,毎年4月から6月までの報酬の平均額を基に「標準報酬月額」を決定し,この額をその年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額として,保険料等の算定基礎とします。
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決定通知の表示について
標準報酬月額を決定または改定した場合,共済組合から組合員の皆様へ決定通知を送付します。職員ポータルによる給与明細へ表示する方法,若しくは紙による決定通知により,お知らせします。 -
保険料計算シート
毎月の給与から控除される保険料等について,標準報酬月額から試算ができるシートです。 -
標準報酬等級表
標準報酬月額を決定する際に報酬をランク分けするための等級表です。
年金払い退職給付の新設について
共済年金の職域部分廃止後の新たな年金として,平成27年10月から「年金払い退職給付」が創設されます。年金払い退職給付は地方公務員の退職給付の一部として設けられるもので,「退職年金」,「公務障害年金」,「公務遺族年金」の3種類の給付があります。
掛金は標準報酬月額及び標準期末手当等の額を基に算定され,厚生年金の保険料とあわせて別途「年金払い退職給付」の保険料を負担していただくことになります。
育児休業終了時改定・産前産後休業終了時改定
育児休業を終了した組合員が,育児休業終了日に3歳に満たない子を養育する場合において,育児部分休業や育児短時間勤務を取得したことなどにより報酬が低下した場合で一定の要件を満たした場合は,本人の申出により標準報酬月額を改定することができます。
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標準報酬育児休業終了時改定申出書 | 「育児休業終了時改定」の該当者に様式をお送りします。 | |
【標準報酬月額の改定を希望する場合】 | ![]() |
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【標準報酬月額の改定を希望しない場合】 | ![]() |
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標準報酬産前産後休業終了時改定申出書 | ![]() |