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平成27年10月1日より長期給付の一元的処理に伴い、年金の決定、支払いは「全国市町村職員共済組合連合会」において行われることとなりました。
長期給付に関する説明(制度解説、手続き案内、Q&A)等、につきましては「全国市町村職員共済組合連合会」ホームページをご覧ください。
年金の試算等について
「地共済年金情報 Webサイト」について
新たな地共済年金情報Webサイトは、被用者年金制度一元化を踏まえた内容でリニューアルされました。
なお、平成27年3月31日まで稼働しておりました従前の地共済年金情報Webサイトにてご利用いただいておりましたユーザID・パスワードについては、失効しておりますので、再度利用申込みする必要があります。
「地共済年金情報 Webサイトで閲覧できる内容
- 年金加入履歴・加入期間
- 保険料納付済額
- 年金見込額(※)
- 給付算定基礎額残高履歴
※年金見込額は、確認時点の就業状態、給与額、賞与額等をベースに法律で定められた年齢での、年金受給額等を試算しているため、実際の金額と異なります。また、年金額は“公務員共済期間にかかる”公的年金の見込額を表示しています。
利用方法
「地共済年金情報Webサイト」にアクセス
ご利用申し込み(基礎年金番号・氏名・生年月日・パスワード等を入力)
※住所や名前を変更された方で、共済組合に異動の届出をされていない方は閲覧できませんので、変更の手続きをお願いします。パスワードは、下記④ユーザID通知書には載りませんので、忘れないよう注意してください。
受付 (3週間程度)
全国市町村職員共済組合連合会、各共済組合からお申込み内容確認のため、ご連絡させていただくことがあります。
- ユーザID通知書の受領
閲覧の際に必要となる「ユーザID」を記載した「ユーザID通知書」を送付しますので大切に保管してください。
- ログイン
ユーザID通知書でお知らせした「ユーザID」とご利用申込み時に登録しました「パスワード」を入力しログインしてください。
相談窓口(Webサイト用)
全国市町村職員共済組合連合会 年金部年金企画課
TEL:03-5210-4607(9時~17時(土・日・祝日を除く))
年金積立金の運用状況
被用者年金一元化により、平成27年10月から共済年金は厚生年金に統一され、同年9月まで当共済組合で運用していた、長期給付積立金については、全国市町村職員共済組合連合会で管理・運用することになりました。
福岡市職員共済組合では、この年金給付にかかる積立金の一部を預託金として全国市町村職員共済組合連合会から預かり、組合員への貸付事業等による運用を行っています。
個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入手続きについて
平成29年1月から,個人型確定拠出年金(iDeCo(イデコ))の加入対象者の範囲が拡大され,公務員も希望する場合は加入できるようになりました。加入はあくまでも任意であり,手続きは各金融機関等(以下「運営管理機関」という。)に,希望される方が自ら直接行うことになります。
ただし,手続きに「事業主の証明書」が必要となる場合がありますので,その手続きについて以下のとおり掲載します。
事業主への提出書類
(1)新規加入の方
① 第2号加入者に係る事業主の証明書(※様式は運営管理機関へ依頼してください。)
(2)既に加入していて納付方法の変更を希望する方
① 加入者掛金納付方法変更届(共済組合員用)(※様式は運営管理機関へ依頼してください。)
提出先
事業主証明は,加入している年金の共済組合単位での証明となりますので,福岡市職員共済組合に加入している方は「総務企画局人事部福利厚生課」へご提出ください。(外郭団体等へ派遣されている職員も含む。)
ただし,福岡市立病院機構職員は「福岡市立病院機構運営本部法人運営課」へご提出ください。
掛金の納付方法
(1)個人払込(加入者の個人口座から引き落とし)
(2)事業主払込(給与からの控除(天引き))※下記注意事項をご確認ください。
事業主払込にかかる注意事項
(1)福岡市職員共済組合に加入している職員のうち,以下の方については事業主払込ができないため個人払込による納付のみとなります。
派遣先の外郭団体等から全ての給与が支給されている職員,福岡市立病院機構職員,臨時的任用職員,会計年度任用職員
(2)事業主払込ができるのは例月給与のみです。期末手当等からは控除できませんので,掛金を年単位拠出される方はご注意ください。
(3)事業主払込により掛金を納付している方が事業主払込対象外の外郭団体等へ派遣されることとなった場合や病気休職・育児休業等を取得する場合,加入者自身で納付方法を個人払込へ変更する手続きが必要となります。
また,手続きは運営管理機関等を経由するため,掛金を納付できない月が生じる可能性があります。納付できなかった月の掛金の再控除等はできませんので,事業主払込を申し込まれる際は,加入者自身の責任の下で判断してください。
(4)掛金は全額所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象となり,事業主払込分については給与から掛金を控除した上で源泉徴収税額を算出し,年末調整を行います。ただし,同年に個人払込による納付がある場合は,年末調整時または確定申告にて,国民年金基金連合会から送付される「小規模企業共済等掛金払込証明書」の提出が必要となります。
iDeCo公式サイト https://www.ideco-koushiki.jp/
- 問い合わせ先
総務企画局人事部福利厚生課(福岡市職員共済組合)
年金係 TEL:092-711-4145