[2020/03/27]
勤労統計の再集計に伴う育児休業手当金及び介護休業手当金の追加支給について
既に報道等がなされておりますが,厚生労働省における毎月勤労統計の再集計に伴い,雇用保険法の告示の改定がなされ,育児休業手当金又は介護休業手当金(以下,「育休手当金等」という。)の算定に当たる給付上限相当額が改定されました。
これに伴い,追加給付対象の方々のうち,当時の育休手当金等の申請書が文書保存期間(5年)内かつご本人の所在を把握できる方々につきましては,支給決定通知書を送付の上,令和2年3月25日に追加給付を行ったところです。
しかしながら,上記以外の方々につきましては,追加給付決定のための判断材料が乏しく,追加給付に至っておりません。
つきましては,添付ファイルをご一読いただき,ご自身が追加給付の対象になると考えられる場合は,当時の支給決定通知書や給与明細等をご準備の上,当組合にご連絡くださいますようお願いいたします。
<問い合わせ先>
福岡市職員共済組合
事業係 育休手当金担当
電話:092-711-4146